令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施工されました。石綿にさらされる建設業務に従事した労働者・一人親方・中小事業主の方で、石綿関連疾患の診断を受けられた方々へ損害の迅速な賠償を図るための制度です。一定の要件を満たす場合には、給付金が支給されます。くわしくは添付pdfをご覧くださいhttps://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000883184.pdf
- 全日本建設交運一般労働組合九州支部
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日に、発症された労働者・ご遺族の皆様へ
更新日:2023年9月12日
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